地震保険のしくみ④

地震保険の保険金支払のしくみ

地震保険で支払われる保険金は、実際の損害額をもとに保険金が支払われる火災保険と異なり、損害の程度によって4つに分類し、保険の目的ごとに一定の率を掛けた額が支払われるしくみです。これは、大地震が発生した場合に短時間で多くの建物の損害調査をおこない、迅速に保険金を支払う必要があるためです。ここでは、支払保険金と認定基準、損害程度の認定方法について確認していきます。

4つに分類されている損害区分

地震保険では、損害区分を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに分けられています。
損害は、地震保険損害認定基準によって区分され、一定の計算方法で保険金が支払われます。なお、2016年12月31日以前が始期の契約は「全損」「半損」「一部損」の3区分でしたが、2017年1月1日からは4区分で保険金が支払われています。

地震保険の損害を認定する基準とは?

地震保険の損害の程度は、建物の場合、主要構造部の損害額と、焼失・流失した部分の床面積等の損害に応じて決まります。地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分を言い、損害調査においては建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています(軸組、基礎、屋根、外壁など)。
一方、家財の場合は、生活に必要な家具や什器、衣服など生活動産の損害に応じて決まります。
損害が「一部損」に至らない場合は、保険金が支払われません。また、地震などが発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に関しては、地震保険の対象とはならないことに注意しましょう。

支払保険金や認定基準は以下の表の通りです。

支払保険金や認定基準
  • ※1 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
  • ※2 建物と家財はそれぞれ別の損害の程度が認定されます。
  • ※3 主要構造部に損害が生じていなくても、この場合には水濡れによる汚損や汚物の流入などの損害が発生するため、一部損とみなして補償されます。

出典:損害保険料率算出機構 「2017年度 火災保険・地震保険の概況」 より 

2016年12月31日以前始期の契約の「半損」は以下のとおりです。

2016年12月31日以前始期の契約の「半損」

出典:損害保険料率算出機構 「2017年度火災保険・地震保険の概況」 より

損害程度の認定方法を確認

建物の場合は、主要構造部を基準として損害程度を調査します。木造建物は、在来軸組工法と枠組壁工法の工法ごとに損害認定基準があり、その基準をもとに損害の認定を行います。また、非木造建物では、建物全体の沈下や傾斜の程度、主要構造部の部分的な損害を考慮して認定を行います。ただし、塀や給排水設備、エレベーターなどの主要構造部に該当しない部分のみの損害には保険金は支払われません。
家財の場合は、所有している家財を大きく5つ(食器陶器類・電気器具類・家具類・衣類寝具類・身回品その他)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出します。

マンションなどの区分専用建物の損害認定は以下の通りです。

建物1棟全体で損害認定し専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合は、個別で認定をおこないます。
家財収容する専用部分ごとに損害認定をおこなうことになっています

出典:損害保険協会 ホームページ より

保険金を支払以後の契約はどうなる?

「全損」で保険金を支払った場合は、損害が発生した時にさかのぼり契約が終了となります。契約終了後に発生した地震については補償されません。全損以外で保険金を支払った場合は、保険金額は減額されず、そのまま契約は有効になります。

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小澤美奈子